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PSEとは?~「丸形PSEマーク」と「ひし形PSEマーク」 | LED照明製造・販売・開発・OEM・ODM (株)グッドグッズ


HOME総合サポート豆知識PSEとは?~「丸形PSEマーク」と「ひし形PSEマーク」

電気用品安全法の概要

電気用品安全法は、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、 電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する法律です。

PSEマークについて

   

PSEマークは、省令で定める方式で電気用品に付される表示です。「丸形」と「ひし形」の2種類があります。

すべての電気製品が法の対象となるわけではなく、電気用品安全法の対象となる「電気用品」が定義されています。

電気用品は現在457品目指定されており、そのうち特に安全上規制が必要なものとして「特定電気用品」が116品目指定されています。

「ひし形PSEマーク」

「特定電気用品」に付される表示です。

 

 

「丸形PSEマーク」

「特定電気用品以外の電気用品」に付される表示です。

「特定電気用品」「特定電気用品以外の電気用品」
hishi_pse.gif maru_pse.gif

PSEマークの表示事項

「ひし形PSEマーク」の表示事項

hishi_pse.gif PSEマークに加えて、登録検査機関のマーク、
製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、
定格電圧、
定格消費電力等が表示されます

下記の図は表示例となります。

hishi_pse02.png

「丸形PSEマーク」の表示事項

maru_pse.gif PSEマークに加えて、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、
定格電圧、
定格消費電力等が表示されます

下記の図は表示例となります。

maru_pse02.png

「ひし形PSEマーク」と「丸形PSEマーク」の違い

  1. 「ひし形PSEマーク」は「特定電気用品」に付される表示です。
    はじめに説明しましたが、では「特定電気用品」は何でしょう。

    特定電気用品とは、その構造又は使用方法等の使用状況により危険が生じるおそれの高いものとして、
    ①長時間無監視で使用されるもの
    ②社会的弱者が使用するもの
    ③直接人体に触れて使用するものといったものが指定されています。

    電気温水器、電熱式・電動式おもちゃ、電気ポンプ、電気マッサージ器、自動販売機、直流電源装置など全116品目

    また、電気用品として指定された457品目から、特定電気用品として指定された116品目を除いた341品目は「特定電気用品以外の電気用品」といいます。
  2. 登録検査機関のマークの有無
    「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の自主検査記録に必要な項目は勿論違いますが、
    電気用品に付される表示から見ると、「ひし形PSEマーク」の「特定電気用品」の場合、登録検査機関名を表示しなければなりません。
    「丸形PSEマーク」の「特定電気用品以外の電気用品」の場合、電気安全用品技術基準に沿って製造し、自主検査記録の3年分保管必要で、
    第三試験機関による発行したPSE適合証明書不要となります。

日常生活中で使っている照明器具や充電器などについて

1.充電器

   

ノートパソコンやタブレットの充電器、スマホ充電用の充電アダプターなどは「特定電気用品」ですので、

「ひし形PSEマーク」が必要です。

登録検査機関のマーク、製造事業者等の名称(略称、登録商標を含む)、定格電圧のほか、

定格入力容量、定格周波数、定格周波数、定格周波数、二重絶縁構造のものにあっては、“回”の記号なども表示すべきです。

2.照明器具

   

種類によってそれぞれですが、当社が取り扱っている照明器具について簡単に説明いたします。


エル・イー・ディー・電灯器具

LED投光器等のことです。

LED投光器には直接に使用できるプラグがある場合、プラグの方は「ひし形PSEマーク」が必要で、投光器本体は「丸形PSE」対象になります。

表示事項についてですが、定格電圧、定格消費電力、定格周波数、屋外用のものにあっては屋外用のマークなど表示すべきです。

※リチウム電池搭載の充電式ライトは電気用品安全法の対象外です。
充電電池としてリチウムイオン蓄電池を内蔵する場合においては、交換できる場合は、リチウムイオン蓄電池は「丸形PSE」対象になります。
交換せず外郭を封止する場合は、内蔵電池には、「丸形PSE」適合は要求されませんが、安全性の観点からは、「丸形PSE」適合品が推奨されます。


白熱電球、蛍光ランプ及びエル・イー・ディー・ランプ

「丸形PSE」対象になります。表示事項について、定格電圧、定格消費電力など表示すべきです。

※直管LEDランプは電気用品安全法の対象外です。

【LEDランプ】とは定格消費電力が1w以上の物であって、1つの口金を有するものと規定されています。この1つの口金とは口金が1ヶ所である事を表していますので、ランプ両端に口金を有する直管LEDランプは対象になりません。


装飾電灯器具

イルミネーションライト等のことです。

「丸形PSE」対象になります。表示事項について、定格電圧、定格電流、屋外用のものにあっては屋外用のマーク、二重絶縁構造のものにあっては、“回”の記号など表示すべきです。


3.リチウムイオン電池

   

「丸形PSE」対象になります。表示事項について、定格電圧、定格容量など表示すべきです。

4.ポータブル電源

   

ポータブル電源が電気用品安全法の非対象です。

蓄電池の出力は原理上直流に限られており、交流が出力できるポータブル電源は蓄電池に該当しないため、

モバイルバッテリーとして扱わず、非対象となります。